不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第三章 事務管理  > 
第七百二条 管理者による費用の償還請求等

第七百二条 管理者による費用の償還請求等

(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

【キーワード】

管理者,費用,償還請求,民法


Posted at 07/11/05 12:11 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第三章 事務管理]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第三章 事務管理  > 
第七百二条 管理者による費用の償還請求等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4549