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第六百八十条 組合員の除名

第六百八十条 組合員の除名

(組合員の除名)
第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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組合員,除名,民法


Posted at 07/11/04 14:11 | Edit


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