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第六百七十七条 組合の債務者による相殺の禁止

第六百七十七条 組合の債務者による相殺の禁止

(組合の債務者による相殺の禁止)
第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

【キーワード】

組合,債務者,相殺,禁止,民法


Posted at 07/11/04 11:11 | Edit


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