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第六百七十四条 組合員の損益分配の割合

第六百七十四条 組合員の損益分配の割合

(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

【キーワード】

組合員,損益分配,割合,民法


Posted at 07/11/04 08:11 | Edit


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