不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十二節 組合  > 
第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

【キーワード】

組合員,組合,業務,財産状況,検査,民法


Posted at 07/11/04 07:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十二節 組合]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十二節 組合  > 
第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4520