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第六百七十一条 委任の規定の準用

第六百七十一条 委任の規定の準用

(委任の規定の準用)
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

【キーワード】

委任,規定,準用,民法


Posted at 07/11/04 05:11 | Edit


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