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第六百七十条 業務の執行の方法

第六百七十条 業務の執行の方法

(業務の執行の方法)
第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

【キーワード】

業務,執行,方法,民法


Posted at 07/11/04 04:11 | Edit


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