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第六百六十七条 組合契約

第六百六十七条 組合契約

(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
 出資は、労務をその目的とすることができる。

【キーワード】

組合契約,民法


Posted at 07/11/04 01:11 | Edit


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