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第六百六十六条 消費寄託

第六百六十六条 消費寄託

(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。

【キーワード】

消費寄託,民法


Posted at 07/11/04 00:11 | Edit


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