不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百六十五条 委任の規定の準用

第六百六十五条 委任の規定の準用

(委任の規定の準用)
第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。

【キーワード】

委任,規定,準用,民法


Posted at 07/11/03 23:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十一節 寄託]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百六十五条 委任の規定の準用

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4512