不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百六十四条 寄託物の返還の場所

第六百六十四条 寄託物の返還の場所

(寄託物の返還の場所)
第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。

【キーワード】

寄託物,返還,場所,民法


Posted at 07/11/03 22:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十一節 寄託]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百六十四条 寄託物の返還の場所

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4511