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第六百六十三条 寄託物の返還の時期

第六百六十三条 寄託物の返還の時期

(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

【キーワード】

寄託物,返還,時期,民法


Posted at 07/11/03 21:11 | Edit


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