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第六百六十二条 寄託者による返還請求

第六百六十二条 寄託者による返還請求

(寄託者による返還請求)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

【キーワード】

寄託者,返還請求,民法


Posted at 07/11/03 20:11 | Edit


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