不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百五十九条 無償受寄者の注意義務

第六百五十九条 無償受寄者の注意義務

(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

【キーワード】

無償受寄者,注意義務,民法


Posted at 07/11/03 17:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十一節 寄託]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十一節 寄託  > 
第六百五十九条 無償受寄者の注意義務

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4506