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第六百五十八条 寄託物の使用及び第三者による保管

第六百五十八条 寄託物の使用及び第三者による保管

(寄託物の使用及び第三者による保管)
第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

【キーワード】

寄託物,使用,第三者,保管,民法


Posted at 07/11/03 16:11 | Edit


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