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第六百五十五条 委任の終了の対抗要件

第六百五十五条 委任の終了の対抗要件

(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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委任,終了,対抗要件,民法


Posted at 07/11/03 13:11 | Edit


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