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第六百五十三条 委任の終了事由

第六百五十三条 委任の終了事由

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
 委任者又は受任者の死亡
 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

【キーワード】

委任,終了事由,民法


Posted at 07/11/03 11:11 | Edit


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