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第六百五十一条 委任の解除

第六百五十一条 委任の解除

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

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委任,解除,民法


Posted at 07/11/03 09:11 | Edit


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