不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十九条 受任者による費用の前払請求

第六百四十九条 受任者による費用の前払請求

(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

【キーワード】

受任者,費用,前払請求,民法


Posted at 07/11/03 07:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十節 委任]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十九条 受任者による費用の前払請求

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4496