不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十八条 受任者の報酬

第六百四十八条 受任者の報酬

(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

【キーワード】

受任者,報酬,民法


Posted at 07/11/03 06:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十節 委任]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十八条 受任者の報酬

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4495