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第六百四十五条 受任者による報告

第六百四十五条 受任者による報告

(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

【キーワード】

受任者,報告,民法


Posted at 07/11/03 03:11 | Edit


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