不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十四条 受任者の注意義務

第六百四十四条 受任者の注意義務

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

【キーワード】

受任者,注意義務,民法


Posted at 07/11/03 02:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第十節 委任]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第十節 委任  > 
第六百四十四条 受任者の注意義務

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4491