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第六百四十三条 委任

第六百四十三条 委任

(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

【キーワード】

委任,民法


Posted at 07/11/03 01:11 | Edit


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