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第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除

第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除

(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

【キーワード】

注文者,破産手続,開始,解除,民法


Posted at 07/11/03 00:11 | Edit


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