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第六百三十九条 担保責任の存続期間の伸長

第六百三十九条 担保責任の存続期間の伸長

(担保責任の存続期間の伸長)
第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

【キーワード】

担保責任,存続期間,伸長,民法


Posted at 07/11/02 21:11 | Edit


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