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第六百三十八条 請負人の担保責任の存続期間

第六百三十八条 請負人の担保責任の存続期間

第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

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請負人,担保責任,存続期間,民法


Posted at 07/11/02 20:11 | Edit


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