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第六百三十七条 請負人の担保責任の存続期間

第六百三十七条 請負人の担保責任の存続期間

(請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

【キーワード】

請負人,担保責任,存続期間,民法


Posted at 07/11/02 19:11 | Edit


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