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第六百三十六条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

第六百三十六条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

【キーワード】

請負人,担保責任,規定,不適用,民法


Posted at 07/11/02 18:11 | Edit


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