不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第九節 請負  > 
第六百三十五条 請負人の担保責任

第六百三十五条 請負人の担保責任

第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

【キーワード】

請負人,担保責任,民法


Posted at 07/11/02 17:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第九節 請負]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第九節 請負  > 
第六百三十五条 請負人の担保責任

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4482