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第六百三十三条 報酬の支払時期

第六百三十三条 報酬の支払時期

(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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報酬,支払時期,民法


Posted at 07/11/02 15:11 | Edit


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