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第六百三十条 雇用の解除の効力

第六百三十条 雇用の解除の効力

(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

【キーワード】

雇用,解除,効力,民法


Posted at 07/11/02 12:11 | Edit


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