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第六百二十八条 やむを得ない事由による雇用の解除

第六百二十八条 やむを得ない事由による雇用の解除

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【キーワード】

やむを得ない事由,雇用,解除,民法


Posted at 07/11/02 10:11 | Edit


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