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第六百二十四条 報酬の支払時期

第六百二十四条 報酬の支払時期

(報酬の支払時期)
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

【キーワード】

報酬,支払時期,民法


Posted at 07/11/02 06:11 | Edit


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