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第六百二十一条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第六百二十一条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百二十一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

【キーワード】

損害賠償,費用,償還,請求権,期間,制限,民法


Posted at 07/11/02 03:11 | Edit


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