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第六百二十条 賃貸借の解除の効力

第六百二十条 賃貸借の解除の効力

(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

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賃貸借,解除,効力,民法


Posted at 07/11/02 02:11 | Edit


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