不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第三款 賃貸借の終了  > 
第六百十九条 賃貸借の更新の推定等

第六百十九条 賃貸借の更新の推定等

(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

【キーワード】

賃貸借,更新,推定,民法


Posted at 07/11/02 01:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三款 賃貸借の終了]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第三款 賃貸借の終了  > 
第六百十九条 賃貸借の更新の推定等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4466