不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第二款 賃貸借の効力  > 
第六百十五条 賃借人の通知義務

第六百十五条 賃借人の通知義務

(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

【キーワード】

賃借人,通知義務,民法


Posted at 07/11/01 21:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 賃貸借の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第二款 賃貸借の効力  > 
第六百十五条 賃借人の通知義務

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4462