不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第二款 賃貸借の効力  > 
第六百十四条 賃料の支払時期

第六百十四条 賃料の支払時期

(賃料の支払時期)
第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

【キーワード】

賃料,支払時期,民法


Posted at 07/11/01 20:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 賃貸借の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第七節 賃貸借  >  第二款 賃貸借の効力  > 
第六百十四条 賃料の支払時期

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4461