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第六百十三条 転貸の効果

第六百十三条 転貸の効果

(転貸の効果)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

【キーワード】

転貸,効果,民法


Posted at 07/11/01 19:11 | Edit


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