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第六百十条 減収による解除

第六百十条 減収による解除

(減収による解除)
第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

【キーワード】

減収,解除,民法


Posted at 07/11/01 16:11 | Edit


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