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第六百八条 賃借人による費用の償還請求

第六百八条 賃借人による費用の償還請求

(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

【キーワード】

賃借人,費用,償還請求,民法


Posted at 07/11/01 14:11 | Edit


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