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第六百六条 賃貸物の修繕等

第六百六条 賃貸物の修繕等

(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

【キーワード】

賃貸物,修繕,民法


Posted at 07/11/01 12:11 | Edit


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