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第六百五条 不動産賃貸借の対抗力

第六百五条 不動産賃貸借の対抗力

(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

【キーワード】

不動産賃貸借,対抗力,民法


Posted at 07/11/01 11:11 | Edit


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