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第六百九条 減収による賃料の減額請求

第六百九条 減収による賃料の減額請求

(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

【キーワード】

減収,賃料,減額請求,民法


Posted at 07/11/01 15:11 | Edit


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