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第六百四条 賃貸借の存続期間

第六百四条 賃貸借の存続期間

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

【キーワード】

賃貸借,存続期間,民法


Posted at 07/11/01 10:11 | Edit


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