不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第六節 使用貸借  > 
第五百九十八条 借主による収去

第五百九十八条 借主による収去

(借主による収去)
第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

【キーワード】

借主,収去,民法


Posted at 07/11/01 03:11 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第六節 使用貸借]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第二章 契約  >  第六節 使用貸借  > 
第五百九十八条 借主による収去

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4444