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第五百九十六条 貸主の担保責任

第五百九十六条 貸主の担保責任

(貸主の担保責任)
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

【キーワード】

貸主,担保責任,民法


Posted at 07/11/01 01:11 | Edit


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