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第五百九十五条 借用物の費用の負担

第五百九十五条 借用物の費用の負担

(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

【キーワード】

借用物,費用,負担,民法


Posted at 07/11/01 00:11 | Edit


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