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第五百九十三条 使用貸借

第五百九十三条 使用貸借

(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

【キーワード】

使用貸借,民法


Posted at 07/10/31 22:10 | Edit


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