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第五百九十一条 返還の時期

第五百九十一条 返還の時期

(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
 借主は、いつでも返還をすることができる。

【キーワード】

返還,時期,民法


Posted at 07/10/31 20:10 | Edit


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